1965-02-27 第48回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第6号
そういうようなことがあなた方のこういう文書に基づいて、重大なる事実上のそごがなければ、公益上の見地から意見を述べることができるというこの解釈に基づいて、そして下級議会でいつも上級議会における人の、議会内における正当な発言をとらえてきては、こういう事実があるのでこの県に被害を与えた、損をしたの、この村が損をしたの——多数決だから何でもできる。
そういうようなことがあなた方のこういう文書に基づいて、重大なる事実上のそごがなければ、公益上の見地から意見を述べることができるというこの解釈に基づいて、そして下級議会でいつも上級議会における人の、議会内における正当な発言をとらえてきては、こういう事実があるのでこの県に被害を与えた、損をしたの、この村が損をしたの——多数決だから何でもできる。
しかし、その発言をされた上級議会の特定の議員に対して誹謗するとか弾劾するとか責任を問うような、そういう趣旨の決議は、これは法律の趣旨からいうてできないと解する、かように申し上げておるわけでございます。
さような場合に、上級議会あるいは官廰、縣知事とか縣会とかいうものがこれを仲裁する権能をもつておるか。責任をもつておるか。それでなければ、ただちにそれは裁判に移るものか。そこはどういうふうになつていくのか。これを御説明を願います。